債務整理

個人再生は怖くない!デメリットとリスクへの具体的な対策

個人再生は怖くない!デメリットとリスクへの具体的な対策

個人再生手続は、裁判所を利用して、借金を大幅に減額する債務整理手続です。ローンの残るマイホームを残すことができるなどの独自の特色があり、非常に便利な手続となっています。

しかし、一般の方にはなじみがないため、どこかちょっと怖い、不安だという方もいます。

このコラムでは、個人再生手続のデメリットやリスクを一覧し、その具体的な内容や取りうる対策を説明します。

1.個人再生手続の基本

個人再生手続は、裁判所に申立てをして、支払いきれない恐れのある借金の一部だけを、原則3年(最長5年)で返済する再生計画案を認可してもらい、その計画に従った返済を終えれば、残る借金が免除される債務整理手続です。

2.個人再生のメリット

個人再生手続には様々なメリットがあります。

(1) 取り立ての停止

専門家から送付された受任通知を受け取った債権者は、取り立てが出来なくなり、裁判もほとんどしてこなくなります。

(2) 差し押さえ停止

個人再生手続をすることで、差し押さえられている給料が債権者の手に渡ることや、新しく差し押さえをされることを防げるようになります。

(3) 借金を大幅に減額できる

個人再生手続では、元本はもちろん借金の利息や遅延損害金も含めて、大幅に支払い負担を減額できます。

(4) 裁判所による財産処分がない

自己破産手続と異なり、裁判所により、財産が処分されることがありません

(5) 持ち家を債権者に処分されないようにできる

自己破産手続と異なり、個人再生手続では、住宅資金特別条項(「住宅ローン特則」とも呼ばれます。)を再生計画に盛り込むことで、担保となっている財産の中でもマイホームだけは処分されないようにすることが出来ます。

(6) 家を差し押さえられていても取り戻せる

保証会社による代位弁済から6か月以内に手続をすれば、持ち家を差し押さえられていても取り戻せます。これを「巻き戻し」と言います。

(7) 不適切な事情があっても利用が許されやすい

自己破産手続では、借金が免除されなくなるリスクがある「免責不許可事由」という定めがあります。

個人再生手続には免責不許可事由のような定めはありません

(8) 資格制限がない

自己破産手続中は警備員など他人の財産を扱う職業や資格で働けなくなります。個人再生手続にはそのような制限はありません

それでは、具体的なデメリットやリスクの内容、考えられる対策を説明します。

3.個人再生のデメリット

(1) 特定の借金を除外できない

個人再生手続では、特定の債権者をえこひいきすることが許されません。これは、「債権者平等の原則」と呼ばれる、裁判所を用いる債務整理手続での重要なルールです。

友人など親密な関係のある人から借金をしていても、サラ金と同じように扱う必要があります。

その結果、以下のような問題が生じます。

  • 巻き込みたくない借入先も手続に巻き込む
  • 優先して返済する(偏頗弁済)ことが違法になる
  • 保証人に請求が行く
  • ローンのある自動車を失う
  • スマホが解約される可能性がある

(2) 減額できないものがある

原則、手続開始前にある支払負担が減額の対象となりますが、以下のような例外もあります。

①税金

税金は個人再生手続では減額されません。手続中でも差し押さえされ、手続前の差し押さえは手続が始まっても止まりません。

役所に個人再生でほかの借金を減額するから、滞納している税金を分割払いする「分納」をさせてもらえるよう協議を交渉しましょう。

②滞納養育費や一部の損害賠償

  • 手続開始前の滞納していた養育費など
  • 相手を積極的に害したことによる損害賠償金
  • ひどい不注意などで相手の生命身体を害したことによる損害賠償金

は、「非減免債権」と呼ばれ、特殊な扱いを受けます。

本来、再生計画に基づく返済を終えると、残る借金は免除されます。しかし、上記の3つは、再生計画に基づき一部の分割払いを終えた途端、残額を一括請求されてしまうのです。

再生計画期間中に、一括払いにむけたお金の積立をするか、再生計画期間後も分割払いを継続できるよう交渉をするといった対策をしておきましょう。

(3) 借金が残るため収入が必要

個人再生手続では、減額されるとはいえ借金の返済負担が残りますので、将来収入があると見込まれることが不可欠です。

さらに、この問題が、再生計画の履行可能性というそもそも個人再生手続で借金を減らせるのかというリスクにつながるのです。

(4) 再生計画の履行可能性が認められる必要がある

個人再生手続で最も重要なポイントが、再生計画の履行可能性です。

個人再生手続で借金の返済負担が減るには、裁判所が再生計画の案を認可する必要があります。認可条件で最も重要なものが、再生計画通りの支払いをすることができるだろうと認められること、つまり、再生計画の履行可能性なのです。

再生計画の履行可能性に関する注意点を説明します。

①履行テスト

裁判所の中には、申立て直後から、再生計画上の返済予定額を毎月支払わせる「履行テスト」を行うところが少なくありません。

再生計画の履行可能性は、実際に支払いをさせてみなければわかりにくいからです。

ギャンブルなどで借金を作った方が個人再生をする場合に、ギャンブルを止められず、履行テストに失敗すると、致命的になることがあります。

②返済額について

返済額で重要なものが、清算価値です。

清算価値は、唯一返済基準の中でも債務者の努力と工夫次第で抑えることができる場合があります。

③不動産

不動産の価値は、評価方法や業者の査定で大きく異なります。もとの価値が大きいですから、数十万円から数百万円の差が出ることもよくあります。

無料での査定をする業者はたくさんいますから、出来る限り多くの業者に査定してもらいましょう。

④退職金

退職金については、原則として、支給見込み額の8分の1が清算価値となります。

しかし、再生計画が認可されるまでに、退職時期が確定すると4分の1に増えることがあり、支給されるとほぼ全額が清算価値になります。退職が近い方は急ぐ必要があるのです。

⑤給料やボーナス

高給の方や、ボーナスが多い方は、再生計画認可の時までに支給日が来ないかに注意が必要です。

再生計画認可の時までに、給料やボーナスが支給されてしまうと、退職金同様、現金や預貯金扱いとなってしまい、ほとんどが清算価値に含まれてしまうからです。

弁護士費用や個人再生委員などの弁護士費用への支払いで、現金や預貯金を消費できるよう、具体的な事情に応じてタイミングを検討してください。

⑥収入について

年金暮らしの方は特に重要です。収入が不十分ならば、パートやアルバイト、定年退職をした元勤務先での再雇用などを活用して、不足する収入を補いましょう。

また、家計を同一にしている親族、たとえば配偶者の収入は、当然に考慮可能です。

それ以外の親族からの援助については、親族の資産と収入の資料・援助を裁判所に約束する念書など、一定以上の援助が続けられることを裁判所に説得できる資料を集めてください。

⑦支出について

節約に励み、浪費やギャンブルを止めたうえで、無理せず現実的なプランを立てることが基本です。

そのうえで、問題になる支出は下記のとおりです。

  • 住宅ローン
  • 税金の分納
  • 養育費
  • 非減免債権

(5) 債権者の反対

一般的に用いられる小規模個人再生では、債権者の多数決により再生計画の案が否決されると、手続が打ち切られてしまいます。

給与所得者等再生を用いれば、債権者に反対されることはありません。しかし、収入の安定性が条件に追加され、返済額の基準にも、高額になりやすい可処分所得の2年分が追加されます

①収入の安定性

収入が定期的で、過去2年間の収入の変動幅がプラスマイナス20%以内であることが原則として必要です。

個人事業主の方や歩合給の方は、問題になりやすいでしょう。しかし、季節的な問題や景気の問題などのせいだと裁判所を説得する余地はあります。

②可処分所得の2年分

可処分所得は、養っている家族が少なく、収入が大きいほど、大きくなります。そのため、独身の高給取りの方は注意が必要です。

返済額が大きくなった場合は、先ほど説明した収入を補う対策を積極的に検討しましょう。

(6) 住宅ローンの残る持ち家を守るには条件がある

個人再生手続の最大の特徴である、住宅資金特別条項には利用条件があります。

主に問題となりがちな利用条件は以下のとおりです。

  • 住宅ローンを借りた際に、生活費など持ち家に関係ない出費に充てていないこと
  • 本人が所有し、本人が生活のために利用していること
  • 住宅に住宅ローン以外の債務を担保する抵当権がついていないこと
  • 保証会社の代位弁済から6か月以上経過していないこと

(7) 官報に掲載される

個人再生手続をすると、自己破産手続同様に、官報に住所氏名が掲載されます。しかし、一般の方は官報をほとんど見ません。バレるとしたら、借金をしている相手や保証人が問題でしょう。

ただし、官報については、闇金がチェックして融資の勧誘をしてくることがあります。

(8) ブラックリストに登録される

個人再生手続をすると、ブラックリストに登録されます。

ブラックリストに登録されるとできなくなることは下記のとおりです。

  • 新規クレジットカードの作成
  • ローンの契約
  • スマホなどの割賦払い
  • 保証人になること

とはいえ、ブラックリストへの登録は、自己破産や任意整理でもされてしまいます。また、長くても手続から10年程度で登録は抹消され元通りになります。

(9) 借入先の銀行口座が凍結される

借入先の銀行に銀行口座があると、口座が凍結されてしまい、預貯金と借金が相殺されてしまいます。ポイントは二つです。

①安易に引き出しをしない

裁判所に違法行為を疑われる恐れがあります。弁護士の指示を待ってください。

②給料や年金の振込先口座なら変更する

給料や年金の振込先となっているなら、振込先口座を変更してください。

給料となると、勤務先の細かい運用の問題もありますから、具体的なタイミングや方法は、弁護士とよく相談してください。

4.個人再生はデメリットやリスクも考えて上手な利用を

個人再生手続は、任意整理よりも借金を大きく減額でき、また、自己破産手続で問題になりがちなリスクやデメリットを回避しやすい便利な債務整理手続です。住宅資金特別条項により持ち家を残せるなど、その使い勝手はとても良いものです。

確かに、裁判所を用いる複雑な手続であるため、様々なリスクやデメリットがないわけではありません。特に、再生計画の履行可能性に関わる問題と、債権者平等の原則により生じる悪影響は、無視できません。

しかし、債務整理に精通した弁護士による、密接なサポートがあれば、リスクをできる限り回避し、デメリットを抑制することは不可能ではありません。

泉総合法律事務所では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績がございます。春日部市、越谷市、さいたま市岩槻区、松伏町、杉戸町、宮代町、東武伊勢崎線・野田線沿線にお住まい、お勤めの皆様のご相談をお待ちしております。

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