交通事故に関する質問

Q

私は専業主婦なのですが、そもそも休業損害という概念はあるのでしょうか?

A

あります。確かに専業主婦の方は会社員の方と違い、給与などはありません。しかし、専業主婦の方が家事をこなしているからこそ、旦那さんが頑張って働くことができるのであり、働いていないのとは全く違います。しかも、実際ケガをしてしまったことにより、家事に支障をきたすことも多いと思います。
そこで、実務では専業主婦の方の収入を全女性の平均賃金として計算して休業損害を算出しています(平成27年度の賃金センサスで約360万円弱)。休業日数については、事故から数か月を100%として月日が経つごとに逓減していく方法や、通院した日数を基準にそこから実情に合わせて割合を減らす(丸一日家事ができなくなるわけではないので)方法などいくつか存在し、被害者ごとに考えることになります。よって、詳しい金額は弁護士に相談することをおすすめします。
なお、これは専業主夫の方でも同じ考え方をとることになります。

[質問ID: c44]
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