刑事事件 [事例11]

知人女性にわいせつ行為をされたと被害届を出され事情聴取→不起訴

50代男性
罪名結果
強制わいせつ 不起訴

背景

Aさんは、知人女性にわいせつ行為をしたとして被害届を出されてしまい、警察から呼び出しを受けて取調べを受けました。
Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、その後も必要に応じて警察署に呼ばれて取り調べを受けることになりました。

警察から最初の呼び出しがあった頃、Aさんご自身が、当事務所に相談に来られました。

対応

Aさんからご事情をうかがったところ、確かに被害者とされる女性と行動を共にしたことはあったものの、わいせつ行為などは一切行っていないとのことでした。
女性が何らかの思惑からわいせつ行為をされたという嘘の話をしていると思われる状況にありましたので、Aさんがその女性の嘘の話を前提に起訴されてしまわないようにすることを目標に弁護活動を行うことになりました。

取り調べでAさんに黙秘をしていただくという選択肢もありましたが、既にAさんが女性との共通の知り合いに対してわいせつ行為は行っていないという話をして、その内容が一部記録されていたことなどの特殊な事情があったことと、Aさん自身、何もやましいことはないので潔白を晴らしたいというご意向でしたので、取調べでは黙秘するのではなく、あったことをありのまま話してもらうことにしました。

取調べを受けるに先立って、弁護士との間で、どのような内容の話をするのかなどを打ち合わせ、その上で取調べに臨んでいただきました。Aさんは、その方針通り、検察官からの取調べも含め、以降の取り調べでありのままに話をして、一切、わいせつ行為を行っていないことを捜査機関側に説明しました。

結果

その結果、Aさんは不起訴処分となりました。
事実関係を争う事件の場合には、取調べで話した内容が後の裁判で不利に使われてしまわないように、取り調べでは黙秘し、何も話をしないという選択をするのがベストな選択となる場合が多いと思います。

もっとも、今回のように既に話の内容が記録化されてしまっている場合や、ご本人が積極的に潔白を晴らしたいというご意向をお持ちで、なおかつご本人がそれなりに説得力のある一貫したお話をできる場合には例外的に取調べで事実関係を説明するという方針をとる場合もあります。
今回はその方針が功を奏し、不起訴処分につながりました。

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