不貞相手の交際相手から慰謝料200万円請求⇒45万円で解決
立場 | 慰謝料請求額 |
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慰謝料を請求された側 | 200万円⇒45万円 |
背景
Aさんは職場の部下の女性Bさんと不貞行為をしてしまいました。Bさんには同棲している交際相手Cさんがいたのですが、Aさんとの不貞行為が発覚したことが原因で同棲を解消することになりました。
その後、Cさんは、「Aさんとの不倫が原因でBさんとの婚約が破綻した」として、Aさんに対し200万円の慰謝料を請求してきました。
対応に困ってしまったAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
対応
Cさんの請求はBさんとCさんとの間で婚約が成立していることを前提とするものでしたが、婚姻している場合と違い、婚約関係は幅のある概念のため、保護法益が認められるかどうかは具体的な事情により異なってきます。
たとえば、婚約指輪を渡したり、結納を行ったり、結婚式場を予約していたりといった事情があれば婚約関係にあるとして保護法益が認められやすくなりますが、そうした事情がない場合には単に付き合っているだけの状態と変わらず保護法益が認められにくくなります。
そこで、Aさんから詳しく事情をうかがったところ、BさんとCさんは同棲しているものの、上記のような婚約関係が認められるような行為は行っていないことが分かりました。
そこで、Cさんに対して、弁護士から「Bさんと肉体関係をもったことは認めるが、不法行為にあたらないので損害賠償金は支払わない。ただし、円満解決のためにいくらかの解決金は支払う。」という内容の回答書面を送付しました。
結果
上記内容の回答をしたところ、Cさんは強い反論をしてきませんでした。また、CさんのBさんに対する執着もそれほど強くなかったのか、次第にBさんに対する関心をなくしていき、こちら側に有利に交渉を進めていくことができました。
そして、交渉を続けた結果、最終的に、Aさんが解決金として45万円を支払うことで示談が成立しました。