交通事故

被害者請求のメリットと請求を成功させるためのポイント

交通事故で後遺症になってしまったので後遺障害等級の認定を受け、逸失利益や後遺障害慰謝料の損害賠償金も支払ってほしいが、医師や保険会社の言葉からするとどうも雲行きが怪しい…
そんな時に頼りになる後遺障害等級認定の申請方法が被害者請求です。

被害者請求によれば、被害者の方または被害者の方が依頼した弁護士が、認定を受けるため、またはよりよい等級を手に入れるために必要な書類を積極的に集めることができます。

とはいえ、被害者の方が通院や検査をほとんどしていなければ、被害者請求をしてもそもそも手に入れられる書類の内容が不十分になってしまいます。

ここでは、被害者請求のメリットを詳細に説明したうえで、そのメリットを活かすためにどうすればいいか、説明します。

1.被害者請求のメリット

被害者請求」は、後遺症の損害賠償請求をするために必要となる「後遺障害等級認定」の申請方法のうちの一つです。
ちなみに、もう一つの申請方法は「事前認定」と呼ばれています。

被害者請求は、必要書類のほとんどを被害者の方が集め、そして、申請も被害者の方自身でするものです。
逆に、必要書類の収集や申請を加害者側の任意保険会社が代行するものが事前認定です。

被害者請求は、①後遺障害等級認定を受けられやすくする②より高い等級に認定されやすくするなどのメリットがあります。

(1) 後遺障害等級認定を受けられやすくする

後遺障害と認定されるには、以下のような条件を満たしていることを審査機関に認めてもらう必要があります。

  • 交通事故が原因であること
  • 後遺症が残っていると医学的に証明されていること
  • 後遺症による労働能力の低下の程度が、後遺障害の重さの基準である「等級」に該当すること

後遺障害等級認定の審査は、書類だけで行われます。

そのため、提出する必要書類の種類や内容が充実しているかが、認定を受けられるかに大きな影響を与えます。

被害者請求なら、保険会社任せではなく、被害者の方自ら必要書類を集めることで、具体的な事情に応じた適切で豊富な内容を持つ資料を、十分に提出することができる可能性が高くなります。

(2) より高い等級に認定されやすくする

後遺障害は、1級から14級の等級に分かれています。

後遺障害の症状の程度が、少なくとも14級に該当しなければ認定を受けられません。認定を受けられたとしても、等級が違うと、賠償金の金額が数十万~数百万円単位で違ってきます。

より重い等級の認定を受けるには、後遺障害の症状の重さを具体的に証明する資料が必要です。

被害者請求なら、審査機関に被害者の方の症状を正確に判定してもらうために必要となる、具体的な検査結果や医師の意見書を添付資料として提出したうえで判定してもらうことができます。

被害者請求の最大のメリットは、結局のところ、必要書類、特に後遺症の内容を証明する治療に関する資料、たとえばカルテや検査結果、診断書などを被害者の方が積極的に収集して提出することができる点にあります。

しかし、被害者請求で集めたそれらの資料の内容が不十分、または、そもそも資料がないとなると、認定のために必要な証拠を取り揃えること自体ができません。

ですから、交通事故に遭った直後から認定を受けるまで、十分な内容の資料をそろえ、かつ、それを手に入れられる準備をしておくことが大切です。

その準備におけるポイントを説明していきます。

2.事故に遭ったら1週間以内には通院する

後遺障害等級認定を受けるには、後遺症の原因が交通事故であると証明する必要があります。

被害者請求により医師から交通事故が原因だという意見を手に入れ提出したとしても、初診が遅いと審査機関は因果関係を否定してしまいます。
医師が診察するまでの間に、交通事故以外の原因でケガをしたのではないかと疑うからです。

医師が医学的な専門家であるとしても、その前提となる事実に問題があると、医師の意見であっても信用してもらいにくくなります。

実務上は、1週間がギリギリの期限です。実際には、事故の2,3日後以内には通院して医師の診断を受けてください。

むちうちなど、事故から数日たって初めて痛みが生じる場合もありますから、ともかく早めの通院を心がけてください

なお、通院も基本的に1か月以内の間隔で通院する必要があります。これも、ケガを引き起こす他の原因が紛れ込んだという疑いをもたれないようにするためです。

3.できる限り早くに適切な検査を受ける

検査結果、特に誰の目からも体が損傷を受けていることが分かる画像検査結果は、「他覚的所見」と呼ばれ、後遺障害等級の認定を受けるうえで決定的な証拠になります。たとえば、レントゲンCTMRIなどです。

治療により損傷が治ってしまえば、後遺症が残っていても、その原因となった身体の損傷が分かりにくくなってしまいます。
1週間以内とまでは言いませんが、できる限り早期に検査を受けてください。

画像検査以外の神経学的な検査も、証拠として意味を持つことがあります。

検査の種類にも注意が必要です。
法律的な手続である後遺障害等級認定で重視される検査と、医師が治療のために必要と判断する検査が異なる場合があります。あらかじめ弁護士に相談しましょう。

後遺障害等級認定の経験が豊富な弁護士は、被害者の方の症状について後遺障害等級認定を受けるには、どの検査が必要かの目安を付けることができます。

4.自覚症状を具体的に医師に伝え続ける

後遺障害等級認定を受ける前提として、後遺症があると認められるには、「症状の永続性」が必要です。
「症状の永続性」とは、症状が一貫しており、かつ、継続していることです。

つまり、治療期間中の検査結果や自覚症状について、「痛みやしびれなど症状の内容がさほど変わっていない」「症状がある体の部位が変わっていない」「症状がなくなってはまた出てきたりせず、症状が存在し続けている」ことが大切になります。

症状の永続性、すなわち症状の一貫性と継続性は、むちうちなど、自覚症状が主となる後遺障害の認定で大きな問題になることがあります。

検査では確認できない自覚症状は、被害者の方が医師に伝える内容次第です。

被害者請求で医師が被害者の方から聞き取った自覚症状の内容について詳細に説明する意見書を手に入れようにも、通院中に被害者の方が自覚症状を具体的に伝えていなければ、意見書の内容は不十分になってしまいます。

もしかしたら、医師が、そもそも記載できる自覚症状を伝えてもらっていないとして、意見書を断るかもしれません。

診察で何の準備もせずに話すと、話がまとまらず、医師に正確に伝わらないおそれもあります。
通院前に、医師に伝えたい自覚症状を、メモにまとめておきましょう。

5.医師としっかり意思疎通をする

被害者請求であっても、医師に書類の作成や提出を強制することはできません。あくまで、医師の自発的な協力が前提です。

医師はとても忙しいため、ちょっとした意見書の作成も大きな負担になることがあります。
また、法律と医学は視点が異なります。医師からすると、不要とも思える検査をお願いすることもあるのです。

ですから、治療中から医師と良好な関係を築いておくことはとても大切です。

医師との関係が良ければ、多忙の中でも、意見書を追加で書いてもらう、普段は用いない検査をしてもらうなど、手間のかかる対応をしてもらいやすくなります。

医師による意見書などの医学的な知見が記載された資料や検査結果などの他覚的所見は、後遺障害等級が認定されるかどうかに大きな役割を果たします。

適切な協力を依頼し、実際に医師に協力をしてもらうためにも、通院中はできる限り医師の指示に従い、無理なお願いをしないようにしてください。

6.後遺障害診断書のチェックをする

後遺障害診断書とは、後遺障害等級認定のための特別な診断書です。

医師が後遺障害等級認定の認定条件に関する医学的な知見をまとめて記載するもの、つまり、審査の中心となる必要不可欠で最も重要な書類です。

弁護士に依頼すれば、弁護士が医師に記載のポイントを伝えることで、医師に適切な記載をしてもらえる場合もあります。

しかし、やはり完全に思い通りの診断書を作ってもらえるとは限りません。
それでも、被害者の方自身からも、後遺障害診断書を渡されたときに、医師に質問などをすることで、わずかでも修正や追記をしてもらえる可能性があります。

事後の修正は非常に困難ですが、医師が修正を嫌がるようなら、その後の関係を考えて無理はしないでください。

後遺障害診断書の重要なチェックポイントは以下の通りです。

(1) 症状固定日

「交通事故によるケガを治療しても、それ以上回復しなくなってしまうこと」を「症状固定」と言います。

症状固定の日は後遺障害等級認定で非常に重要な意味を持ちます。

後遺症は症状固定の日に残った症状のことを言いますから、後遺症の有無や程度の判断は、症状固定日の症状について判断されます。

後遺障害の症状の重さを判断する目安の一つに治療期間がありますが、治療期間は、治療開始日から症状固定日までです。

症状固定日が不正確またはわからないと、後遺障害等級認定に大きな悪影響が生じます。

通常は「最後の診察日」が症状固定日になっているはずです。
それ以前の日付や、「不詳」との記載がされていたら、その場で医師に確認してください。

(2) 既存障害

既存障害とは、事故以前からの持病のことです。
持病の内容や重さ次第では、後遺障害等級認定を受けられない、賠償金の金額が減るなどの不利益を受けてしまいます。

記載されている既存障害が重すぎると感じたら、医師に確認を忘れないでください。

(3) 自覚症状

この項目だけは、被害者の方の訴えがストレートに反映されます。

先ほど説明した通り、通院中にどれだけ具体的かつ正確に自覚症状を医師に伝えていたかが重要です。

  • 体のどこにどのような症状があるか、具体的に記載されているか
  • 症状の継続性や一貫性
  • 検査結果と矛盾がないか

などに疑問があったら、医師にその場で自覚症状を改めて伝え、追記をお願いしましょう。

(4) 各部位の後遺障害の内容

体の様々な部分について、障害の内容や検査結果などが記載されます。

検査結果だけでなく、できれば、一言だけでも、体のどの部分にどのような症状が残っているかについての医師の判断の記載をお願いしましょう。

(5) 障害内容の増悪・緩解の見通し

簡単に言えば、後遺症の有無を端的に述べる項目です。
「症状固定」「緩解の見通しなし」などの記載なら、後遺症があると診断してもらえたことになります。

しかし、「緩解の可能性あり」「不明」と記載されてしまうと、医師はそもそも後遺症の存在を認めていないことになってしまいます。

せめて、不明ではなく、症状固定と記載してもらえないか、症状固定日の記載があることを指摘しながら、医師に修正をお願いしてみましょう。

7.まとめ

必要書類の十分な収集という被害者請求のメリットを活かすためには、交通事故直後から医学的な知見が豊富に残るように注意する必要があります。
基本的には、医師の判断を尊重し、真摯に治療に専念することが重要です。

もっとも、後遺障害等級認定手続は、交通事故の損害賠償請求という法律的な制度にかかわるものですから、法律的な観点からの助言は不可欠です。

できる限り早くから弁護士に依頼をすることで、被害者請求で手に入れられる資料の内容を有意義なものにすることができるでしょう。

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