交通事故

労災や健康保険でもらえる賠償金が減る?交通事故の損益相殺とは

労災や健康保険でもらえる賠償金が減る?交通事故の「損益相殺」とは

交通事故の被害を受けた方は、加害者や加害者側の任意保険会社に損害賠償請求をすることが出来ます。

もっとも、交通事故による医療費や減収などの損害を補うものは、賠償金だけとは限りません。
労災や健康保険などの様々な制度から、被害者の方にお金が支払われます。

その場合、その分、加害者への損害賠償請求の金額が減ってしまうことがあります。
これが「損益相殺」と呼ばれる仕組みです。

このコラムでは、損益相殺について説明します。

1.損益相殺とは?

「損益相殺(そんえきそうさい)」とは、交通事故の被害者が、その事故についてお金を手に入れたときに、その分だけ加害者や加害者側の任意保険会社に請求できる損害賠償金の金額を減らしてしまうことです。

「損害」と「利益」で損益となることは、比較的わかりやすいでしょう。
「相殺」とは、簡単に言えば、「ダブりを省く」ということです。

確かに、被害者の方は、交通事故によりケガを治療するための医療費や、仕事を休んだことによる収入の減少(休業損害)などの損害を受けます。

一方で、交通事故にあうと、様々な公的制度や保険などからお金が支払われます。
そのお金は交通事故にあったからこそ手に入れられたものであり、交通事故による損害の穴埋めをしているようにも思えます。

すると、受け取ったお金の分だけ、加害者には請求できなくなるのではないか?ということになります。
これが、損益相殺のポイントです。

損益相殺が認められる理由からすると、交通事故に関連して手に入れたお金全てが損益相殺の対象となるわけではありません。

まずは、損益相殺されるかどうかの分かれ目を大まかに説明し、そのあと、具体的な保険金などが損益相殺されるかどうかを説明していきます。

2.損益相殺される目安となる事情

一見、交通事故により手に入れられたように思えるお金の中にも、損益相殺の対象とならないものが多く含まれています。

損益相殺の対象となり、損害賠償金から引かれてしまうかどうかのおおざっぱな目安としては、以下のようなものがあります。

  • 交通事故に遭ったことが原因となって手に入れたお金か
  • 交通事故による損害を補うお金、または損害を補う目的で支払われるお金か
  • 被害者の代わりにお金を請求できるようになるか
  • 同じ損害の種類について支払われているお金か
  • すでに受け取っているか。受け取っていないとしても、受け取ることが決まっているか

①交通事故にあったことが原因となって手に入れたお金か

損益相殺されてしまうものは、被害者の方が損害を受けた交通事故が支払われる理由・原因となった利益だけです。

交通事故を中心に、裏と表になっている損害と利益が相殺されるというわけです。

②交通事故による損害を補う目的で支払われるお金か

加害者に損害賠償金を請求できる理由は、交通事故により損害を受けたうえで、その損害がまだ残っているからです。

加害者以外から、損害を補うためにお金が支払われれば、その分、被害者の方の損害は少なくなりますから、加害者に賠償請求できる基礎となる損害も減少します。

③被害者の代わりにお金を請求できるようになるか

たとえば、労災が被害者に給付金を支払うと、政府は、給付した金額について、被害者の代わりに加害者に対してお金を支払えるよう要求できるようになります。

被害者にお金を支払う代わりに、被害者から加害者への損害賠償請求権を手に入れるのです。これを「代位」といいます。

代位ができる場合、正確には損益相殺とはいえませんが、いずれにせよ、被害者の方自身から加害者へ請求できる損害賠償金の金額は減少することになります。

④同じ損害の種類について支払われているお金か

交通事故による損害には、医療費や休業損害など、様々なものがあります。

ある損害について、その損害より高額のお金を受け取ったとしても、他の損害が損益相殺されてしまうことはありません。

たとえば、被害者の方が仕事中の交通事故で亡なった場合、労災保険から葬儀のためのお金が支払われることがあります。

このお金が実際に被害者の方の葬儀にかかった費用よりも多かったからと言って、医療費など他の損害についての賠償金が減ることはありません。

なお、これはあくまで説明のためのたとえです。実際には、労災からのお金で葬儀費用を賄えることはめったにありません。

⑤すでに受け取っているか。受け取っていないとしても、受け取ることが決まっているか

以上の条件を満たしたうえでお金を受け取ってしまっている以上は、当然、損益相殺の対象になります。

まだ受け取っていないときでも、将来受け取ることが決まっている分については、損益相殺の対象となります。

年金のように、将来少しずつ支払われるものだと、支給確定済みの金額が積み重なってしまいますから、思っていたよりも多くの金額が損益相殺されてしまう可能性があります。

3.どのようなお金が損益相殺されるのか

損益相殺されるかどうかの目安を踏まえて、自賠責保険・労災保険・健康保険など、交通事故に遭ったときに支払われる様々なお金のうち、どれが損益相殺の対象となり損害賠償金から引かれてしまうのか説明します。

(1)自賠責保険からの損害賠償金

自賠責保険から被害者に支払われる損害賠償金は、本来、加害者または加害者側の任意保険会社が被害者の方に支払う損害賠償金を代わりに支払うようなものですから、損害賠償金の一部前払いのようなものです。

被害者の方の交通事故による損害への賠償そのものですから、自賠責保険から損害賠償金が支払われた場合、その分、加害者への損害賠償金が減ることになります。

(2)労災保険などからの様々な給付

①労災保険

仕事中や通勤中に交通事故に遭うと、労災保険から給付金が支払われることがあります。

労災保険からの給付金の種類は、ケガのため仕事を休めば休業(補償)給付金、障害が残れば障害年金、被害者の方が亡くなってしまえば遺族補償年金など、被害の内容に応じて、多種多様です。

多くの労災保険からの給付金は、交通事故による損害を補うものです。

また、被害者の代わりに加害者に損害賠償金を請求する代位の仕組みもあります。そのようなものは、損益相殺の対象となります。

一方、労災保険からの給付金の中でも、「特別」と名前がつくものは損益相殺されることはありません。

交通事故の被害に遭った方やご遺族の方の生活の立て直しや維持を目的に支給されるものだからです。

なお、特別と名前がついていないものでも、労災援護給付金や就学等援護費などは、損益相殺の対象になりません。

②地方公務員の方の共済関係の給付金

地方公務員の方の場合、交通事故に遭うと、共済組合などから給付金が支払われることがあります。

この給付金は、地方公務員災害補償基金からの休業援護金以外は、損益相殺の対象になります。

③勤め先からの給付金

勤め先の勤務規定に基づく見舞金や障害見舞金と言った名目の業務災害支給金は、損益相殺される可能性は低いでしょう。

損害を補う目的がないわけではありませんが、むしろ従業員の生活保障のため、交通事故など災害に遭った従業員に、一律でお金を支給するものだからです。

(3)健康保険の傷病手当金など

健康保険には、医療費そのもの以外についても、被害者の方にお金を支払う制度があります。

その制度による給付金は、損益相殺の対象になります。

①傷病手当金

傷病手当金は、ケガで仕事ができなくなった被害者に支給されます。

被害者の方の休業損害を補うものであり、また、傷病手当金を支払う健康保険組合は、被害者に代位して傷病手当金相当額を加害者に請求できますから、損益相殺の対象となります。

②高額療養還付金

健康保険には、「高額療養費制度」といって、医療費の自己負担額が一定基準よりも高額になった場合、その基準を超えた金額を払い戻す制度があります。

自己負担した医療費は交通事故による損害ですから、その一部を埋め合わせる高額療養還付金は、損益相殺の対象になります。

なお、健康保険による医療費の負担分については、損益相殺が問題になることはありません。
交通事故による損害となる医療費は、自己負担分だけだからです。

(4)国民年金や厚生年金からのお金は

国民年金や厚生年金の障害(基礎/厚生)年金や遺族(基礎/厚生)年金には、法律上、被害者の方に代位して加害者に請求できる規定がありますので、被害者の方が請求できる賠償額は減少します。

(5)独立行政法人自動車事故対策機構から支払われる介護料

自動車事故が原因で、脳や重要な内臓などに重い後遺障害が残り、日常生活で介護が必要になってしまった方には、自動車事故対策機構から介護料が支払われます。

この介護料の目的は、被害者の方の生活支援・負担軽減です。事故の損害を補う目的のものではないので、損益相殺されません。

(6)失業手当

雇用保険法に基づく失業手当、いわゆる失業保険金の目的は、失業された方の生活保障です。

交通事故による損害の有無や程度などは考慮されることなく、同じ金額が支給されます。

交通事故による損害を補う目的で支給されるものとはいえませんから、損益相殺されることはありません。

雇用対策法に基づく職業転換給付金なども扱いは同じです。
身体障害者への支援のために公的な給付が国や地方自治体からされることがありますが、これも、損益相殺の対象となることはあまり考えられないでしょう。

(7)香典や見舞金

加害者以外からの香典見舞金は、損益相殺されません。
被害者の方や、被害者のご遺族のうち喪主となった方への「贈与」、贈り物だからです。

では、加害者からの香典や見舞金はどうでしょうか。

加害者自身がお金を出したものであっても、社会儀礼上、被害者の方やご遺族の被害感情をほんのわずかでも軽減するためのものに過ぎません。

ですから、事故による損害を補うものではなく、損益相殺の対象とはなりません。

もっとも、常識の範囲を超えた金額、たとえば100万円ぐらいになると、被害者の方の交通事故による損害を賠償する目的もあったとして、損益相殺を認めた判決もあります。

(8)生命保険金など

生命保険金は、交通事故が原因で支払われるものとは言えません。

支払いがされる条件である「保険契約者=交通事故被害者の方が亡くなったこと」が生じたからこそ支払われるのです。

紛らわしいですが、交通事故は、生命保険金が支払われることの直接の原因ではなく、支払条件である被害者の方の死亡の原因なのです。
そのため、生命保険金は損益相殺の対象となりません。

なお、生命保険契約に伴う傷害給付金や入院給付金も損益相殺の対象になりません。

(9)その他の保険

保険会社から支払われる保険金には様々な性質のものがあります。

以下でまとめてどれが賠償額を減らしてしまうのかどうかを一覧にします。

損益相殺または控除の対象となるもの

  • 人身傷害補償保険金
  • 無保険車障害保険金
  • 所得補償保険金(休業補償保険金)
  • 損害保険金や車両保険金 など

控除されないもの

  • 自損事故保険金
  • 傷害保険の災害入院給付金 など

(10)税金

被害者から支払われる損害賠償金は非課税となっています。

すると、交通事故以降の減収を加害者に請求した場合、所得税などの税金を差し引かれない分、被害者は得してしまうことになるから、税金分を引くべきでないかという問題があります。

結論から言ってしまえば、税金の分については損益相殺されませんから、本来納めるはずだった税金の金額が損害賠償金から引かれることはありません。

4.損益相殺と過失相殺の順序 

交通事故の損害賠償金が減ってしまう仕組みは、損益相殺だけではありません。

過失相殺」も、賠償金の金額を大きく減らしてしまうことがあります。

過失相殺とは、被害者の方の法律が交通ルールとして定めている注意義務に違反していた分だけ、損害賠償金を減らす仕組みです。
過失相殺は、被害者の方と加害者の過失の程度を比べて、割合で示した「過失割合」に基づいて行われます。

このように、過失相殺は、加害者に請求できる賠償金の金額を減らしてしまうという点では、損益相殺と同じです。
ところが、過失相殺は損益相殺と違い、被害者の方に不利益をもたらします。

損益相殺が生じても、被害者の方に生じた損害は埋め合わせることが出来ます。損害を埋めるお金の元手が、加害者か労災などの制度かの違いがあるだけです。

それに対して、過失相殺では、損害賠償請求できる金額自体が減ってしまいます。

そのため、過失相殺されてしまった部分の損害は、原則として被害者の方の自己負担になってしまうのです。

できれば、まずは損益相殺をしてもらって損害賠償の金額全体を減らし、そのうえで、過失相殺をしてもらった方が、請求できなくなってしまう金額は減りますから、被害者の方としてはお得です。

この点については、損益相殺の対象となる様々な給付により、裁判所の判断が異なっています。
詳細は弁護士に確認しましょう。

5.賠償請求の損益相殺は弁護士に相談を

加害者に請求できる賠償金が減ってしまうなんて、困惑されてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、損益相殺の場合、損害自体は加害者以外から補ってもらえます。

とはいえ、このお金は損害を補う目的でもらえるものではないから賠償金を減らさない、でもあの支給金は損害に応じて支給するから損益相殺の対象なので賠償金を減らします、という違いは、交通事故の法律問題に詳しくない一般の方には、見分けがつき難いことこの上ないでしょう。

賠償金を見込んで立てていた生活再建の計画が、損益相殺されるかどうかで、元手となる賠償金が減ってしまい、大きく狂うことにもなりかねません。
あらかじめ、法律の専門家である弁護士に相談しておくことに越したことはないでしょう。

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