債務整理

保証人が個人再生をした場合はどうなるのか?

保証人が個人再生をした場合はどうなるのか?

個人再生手続は、借金などの金銭支払義務、つまり「債務」を、裁判所を利用して、大きく減額できる債務整理手続です。借金の一部を「再生計画」という返済スケジュール通りに支払えば、残る借金が免除されます。

ここでは、他人の借金の保証人となっている方が、個人再生手続をした場合に、保証人が他人の代わりに借金残高を支払う義務である「保証債務」はどうなるのかを説明します。

なお、このコラムでは、保証されている借金を「主たる債務」、略して「主債務」、その借金の債務者を「主たる債務者」略して「主債務者」と言います。

1.保証債務も個人再生手続の対象になる

結論から言えば、保証債務も個人再生手続の対象となります。

個人再生手続の対象となる借金は、手続開始のときにある借金のうち、税金など一部の例外を除くもの全てです。

保証債務は、税金のように、例外的に手続の対象外となるものではありません。また、個人再生手続では、「債権者平等の原則」といって、原則、全ての債権者を平等に取り扱わなければなりません。

ですから、手続開始のときに他人の保証人となっていれば、その保証債務も個人再生手続の対象となるのです。

なお、手続の対象となる保証債務の金額は、「手続開始時」のものです。申立てから手続開始までの間に主債務者が支払った分は、申立て後に手続中で保証借金から差し引くことができます。

しかし、手続開始後に主債務者が支払った分は、差し引くことができません。

さて、保証債務は、基本的に、「主債務者が主債務を支払えなくなってはじめて」実際にお金を支払わなければならない義務です。

主債務者が主債務を支払えなくなっていない段階で保証人が個人再生手続をした場合は、どのような処理がされるのでしょうか。

2.保証債務の個人再生手続での扱いの実情

(1)法律上の扱いと現実社会における契約での扱い

主債務者が主債務をちゃんと支払えている場合、法律の条文上は、そもそも、債権者は、保証人に支払いを要求できません。

もっとも、現実社会で保証契約を結ぶ際には、「保証人が個人再生手続をした場合には、債権者は保証人に支払いを要求できる」とする条項が契約書の中にあることがほとんどです。

ですから、保証契約での約束により、債権者は保証人に、再生計画に基づく保証債務の一部の支払いを求めることができるようになります。

(2)再生計画通りに保証債務を支払わないでいい場合

債権者が再生計画に基づく支払いを求めてきた場合は、再生計画の期間が終わるまで、または、主債務者が支払う分と保証人が再生計画に基づき支払う分が、元の借金の全額になるまで、支払いを続けることになります。

ところが、面倒なことに、債権者は保証人に対して、再生計画に基づく支払いを求めないことがよくあります。主債務者と保証人から同時にお金が支払われると、借金残高がどれだけあるかわかりにくくなりますし、金利などの計算も面倒です。

この場合、手続前と変わらず、保証人は債権者に一切お金を支払わず、主債務者だけがこれまで通りお金を支払い続けることになります。

ただし、その後に主債務者が主債務の返済をできなくなった場合には、注意が必要です。

(3)主債務者がのちに返済できなくなった場合

債権者は、主債務者が返済できなくなると、保証人に対して、それまで受け取りを留保していた再生計画に基づく保証債務の支払いを、留保していた分すべてについて一括で支払うよう要求してくることがあります。

そのため、再生計画に基づく支払いをしないでよいと債権者から言われても、油断をしないでください。自分で、お金を積み立てておきましょう。

なお、その後の支払いは、基本的に、再生計画に基づいて支払うことになります。

3.保証されている借金の返済はどうなる?

ちなみに、保証されている側の借金である、主債務の返済ですが、基本的にこれまでと変わりません。

もっとも、債権者の中には、保証人の再生計画に基づく保証債務の支払いの分だけ、主債務者の支払いを少なくしてあげるという債権者もいます。

債権者としては、せっかく保証人から保証債務を一部だけでも前払いしてもらえるのならもらっておきたいし、でも、金額がこれまでより増えてしまうと、借金残高の管理が面倒だし…というわけです。

4.主債務者が返済不能となった場合の保証人の債務整理手続

主債務者が返済不能となり、個人再生手続や自己破産手続をした場合は、保証人は、原則として、主債務の残高を一括で支払うことになります。そのため、保証人も連鎖的に個人再生手続や自己破産手続をすることがあります。

保証人が自己破産手続をした場合は、主債務者が個人再生と自己破産のどちらを選択しようと、保証債務を支払う必要はなくなります。

それ以外の場合については、多少、保証人の負担が異なることがあります。

(1)主債務者が自己破産手続をした場合

この場合、主債務者は、一切、返済負担がなくなります

ですから、それに伴い個人再生手続をした保証人は、減額された保証債務の残高全てを、必ず最後まで支払わなければなりません。

(2)主債務者が個人再生手続をした場合

この場合のポイントは、主債務者が一部とはいえ主債務の返済を続けることです。

(3)保証人と債権者の交渉

まず、保証人としては、個人再生や自己破産などをする前に、債権者に対して、「主債務者がこれまで支払っていたように、毎月少しずつ分割払いにできないか」と交渉すべきです。

債権者は、主債務者が減額されるとはいえ借金の返済を続けることもあって、保証人の分割払いの要求に応じることがあります。

とはいえ、必ず可能とは言えません。

(4)保証人も個人再生手続をすると‥

保証人も個人再生手続をすれば、債権者は、主債務者と保証人から、それぞれ減額された支払いを受けることになります。

双方とも減額されているわけですからあまりないでしょうが、主債務者と保証人からの支払いが、減額前の借金残高に到達すれば、再生計画期間の終了前に、支払いは終わることになります。

5.保証人の個人再生は弁護士に相談を

保証人が個人再生をした場合、結果的に保証債務がどのように個人再生計画で扱われるのか、また、主債務者にどのような影響を与えるのかは、債権者の対応次第であり、一概には言えません。

不要な心配からトラブルを起こさないよう、弁護士を通じて、出来る限り早くから、債権者の意思を確認しましょう。

泉総合法律事務所では、個人再生により借金問題を解決した実績が多数ございます。是非ともお気軽にご相談ください。

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