税金、罰金、養育費など、自己破産しても無くならない借金とは?
自己破産とは、借金が支払不能となってしまった時に、一定の価値のある財産を処分して返済に充てることで、それでも返しきれなかった債務については、支払を免れる(免責を受ける)手続です。
従って、自己破産後は、債務(借金)が消滅するのが原則です。
しかし、この原則にはいくつか例外があります。自己破産をしてもなくならない例外の債務を「非免責債権」と言います。
ここでは、非免責債権は具体的にどのようなものなのかを解説します。
このコラムの目次
1.非免責債権とは?
自己破産すれば、借金等の支払い義務がなくなるのが原則ですが、先述の通り例外があります。
手続きに成功し、無事に免責(借金の免除)を受けられたとして、それでも支払う必要があるのが「非免責債権」です。
例えば、不法行為に基づく損害賠償請求権は、免責になるものとならないものがあるので要注意です。
また、婚姻費用や養育費も支払い続ける必要があります。
手持ちの債権が非免責債権に該当するかどうかは、自己破産後の生活設計に重要な影響を及ぼします。
次の段落では、具体的な非免責債権について解説していきます。
非免責債権と似ている用語として、「免責不許可事由」というものがあります。これは、債権者を害する行為があった場合や、自己破産手続きに協力せず期日に欠席した場合などが当たり、免責不許可事由があると、免責されない(借金がなくならない)可能性があります。
しかし、免責不許可事由があっても、裁判官の裁量により免責になるケースがほとんどです(裁量免責)。裁量免責のためには、きちんと裁判所に事実を話し、反省することが大切なので、該当する事実があるときは正直に申告しましょう。
参考:自己破産でしてはいけないNG行為とは?
しかしながら、仮に裁量免責が認められて、自己破産でその他の借金の支払い義務がなくなったとしても残るのが、今回説明する非免責債権です。
2.非免責債権の種類
(1) 税金などの公租公課
国庫などの収入確保の観点から、租税等の公租公課は非免責債権とされています。
なお、該当するのは、「国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」を言うため、下水道料金や駐車違反などの放置違反金も含まれます。
つまり、税金の滞納は自己破産では解決できないため、自己破産後も収支関係を見直す・分割払いの交渉をするなどして、きちんと払っていく必要があります。
(2) 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
加害者に対する制裁や被害者救済のため、このような請求権は非免責債権です。
ここでいう「悪意」とは、ただの故意では足りず、他人を害する積極的な意欲である害意のことをいいます。つまり、相手に損害を与えてやろう、苦しめてやろうなどの意識が必要です。
例えば、犯罪にも当たる相手の物を盗む行為(窃盗)、相手の財産をだまし取る行為(詐欺)、相手の財産を勝手に使ってしまう行為(横領)等も含まれます。
他方で、債権者が気を付けつけなければならないのが、不貞行為に基づく損害賠償請求権です。つまり、配偶者が浮気した際の慰謝料請求権です。
この場合、配偶者も浮気相手も、他方の配偶者を傷つけてやろうという意思はなく不貞行為に及ぶのが通常ですので、慰謝料請求権は非免責債権には当たりません。
従って、配偶者又はその浮気相手が自己破産をしてしまうと、慰謝料は原則回収できません。
(3) 破産者の故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
民法上の不法行為は、故意または過失により、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したときに認められます。
ただの過失による人の生命・身体に対する不法行為及び人以外の財産などに対する侵害行為を除外しています(上記(2)に当たる場合は除きます。)
なお、ここでいう「重過失」と「過失」の判断は、不注意の程度によって判断されます。重過失は認められないのは、ほとんど故意に等しいような、甚だしい注意義務違反が認められる場合です。
例えば、脇見運転や軽度のスピード違反などによる交通事故に基づく損害賠償請求権は免責されますが、居眠り運転や赤信号無視等、不注意の程度が重い場合の損害賠償請求権は免責されません。
また、配偶者に対するドメスティック・バイオレンスを理由とする損害賠償請求権は、故意または重過失による人の生命・身体に対する侵害に当たるので、免責されず、債権者は自己破産後も請求することができます。
[参考記事]
自己破産で交通事故の損害賠償金の支払義務は免責される?
(4) 一定の親族間の義務
これに該当するのは、夫婦間の相互扶助義務、婚姻費用の支払い義務、子の養育費、直系血族及び兄弟姉妹等の扶養義務です。
特に注意が必要なのは、婚姻費用支払義務や、子の養育費でしょう。
場合によっては、決して少なくない金額を継続的に支払っていく必要があるため、自己破産に際しての生活の再建において、無理なく支払えるよう、計画を立てる必要があります。
(5) 雇用関係に基づく使用人の請求権等
破産者が個人事業を営んでいる場合に、雇用した労働者に対する給料支払義務のことです。
個人事業主が自己破産する際の大きな負担となる可能性があるので、労働者の解雇時期等について注意が必要です。
(6) 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
ここでいう債権者名簿とは、破産申し立て時に提出する債権者一覧表を言います。免責確定前であれば、債権者追加の補正が可能です。
なお、「知りながら」とは、破産者が知っていた場合だけでなく、過失による記載漏れも含まれるとするのが、裁判所の判例です。
ただし、相手方が破産手続き開始決定の事実を知っていた時は、債権者名簿に記載がなくとも免責されます。
債権者の記載漏れがあると、後に自身の無過失を裁判等で主張していく必要があり、破産者にとっても負担が大きくなります。
(7) 罰金などの請求権
罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権のことを言います。
3.自己破産は自己判断せずに弁護士へ相談を
このように、自己破産をしても支払義務が残る債権は多く存在します。
特に、税金(住民税など)を滞納してしまっているという方は多いのではないでしょうか。
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