債務整理

個人再生ができない場合はある?個人再生手続のための一般的な条件

個人再生ができない場合はある?個人再生手続のための一般的な条件

個人再生手続は、自己破産のデメリットを回避しつつ、裁判所により借金を大幅に減額してもらえる便利な債務整理手続です。

もっとも、裁判所を用いる手続ですから、利用するためには一定の条件があります。さらに、減額されるとはいえ、一部の借金についてはしっかりと支払う必要があります。

従って、同じく裁判所を用いる債務整理手続である自己破産手続に比べると、個人再生の返済額や返済の可能性などを定める必要があり、多少条件が複雑になっています。

ここでは、個人再生手続における一般的な利用条件について大まかに説明します。

1.個人再生手続の基本

個人再生手続は、裁判所を用いる債務整理手続の一つです。

裁判所に履行可能であると認可してもらった、借金の一部を原則3年(最長5年)で返済する再生計画に従った返済を終えることで、残る他の借金も免除してもらえます。

(1) 個人再生手続の種類

①小規模個人再生

一般的に用いられる手続です。継続した収入があればよく安定性はさほど要求されませんし、支払総額が少なくなりやすいメリットがあります。

しかし、債権者に反対される恐れがあります。

②給与所得者等再生

債権者が個人再生手続に反対できない種類の手続です。強硬な債権者がいるときに、債権者の反対により個人再生できないリスクを回避できるメリットがあります。

もっとも、収入の継続性だけでなく安定性も要求され、また、支払総額が多くなりがちというデメリットがあります。

(2) 最低限支払わなければならない金額の基準

再生計画に基づいて最低限支払わなければならない金額は、一般的に用いられる手続においては、以下の基準額のうち、最も大きい金額です。

①最低弁済額

借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。

借金の額

最低弁済額

100万円未満

全額

100万円~500万円未満

100万円

500万円~1,500万円未満

借金の1/5の額(100万円~300万円)

1,500万円~3,000万円未満

300万円

3,000万円~5,000万円

借金の1/10の額(300万円~500万円)

②清算価値

清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。

個人再生手続では、自己破産手続のような裁判所による債務者財産の処分および債権者への配当はありません。これが個人再生手続の大きなメリットの一つですが、一方で債権者が自己破産以上に損害を受ける恐れがあります。

そのため個人再生手続では、配当相当額である清算価値以上は返済されなければならないのです(清算価値保証の原則と呼ばれています)。

③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)

債務者の収入から税金などを引いたものの2年分です。

最も高額となることが多く、給与所得者等再生での支払額が膨らみがちな原因となります。

(3) 債権者平等の原則

個人再生手続では、債権者平等の原則と言って、債権者を平等に取り扱わなければならないとされています。

そのため、全ての債権者を手続の対象とする必要があり、また、手続中は原則として返済が禁止されます。

手続前であっても、支払不能後に特定の債権者に対してした優先的な返済は、偏頗弁済と呼ばれ、禁止されています。

(4) 住宅資金特別条項

清算価値の説明で触れた通り、個人再生手続では、裁判所による財産の処分はありません。

しかし、担保の付いている財産は、担保権を持っている債権者により処分されてしまうことが原則です。

もっとも、個人再生手続では、マイホームのみは住宅資金特別条項を再生計画に盛り込むことで、住宅ローンの減額がされない代わりに、抵当権を持つ債権者によりマイホームが処分されることを回避できます。

住宅資金特別条項の大まかな利用条件は、以下の通りです。

  • 住宅の建設・購入代金のローンやリフォームローンであること。
  • 住宅ローン債権者などの権利を害してでも、債務者のために保護すべき住宅と言えること。
  • 住宅に住宅ローン以外の債務を担保する抵当権がついていないこと。
  • 保証会社の代位弁済から6か月以上経過していないこと

2.手続を開始するための条件

裁判所に手続の申立をしても、以下の条件がクリアされていなければ、借金や財産の調査、再生計画案の作成や認可などのメインの手続は始まりません。

(1) 借金を支払いきれない恐れがあること

個人再生手続は、裁判所が強制的に債権者に損害を与える手続です。

そのため、債権者と債務者、当事者同士の交渉による債務整理である任意整理をもってしても、借金全額の支払いが困難と言えなければ、手続を始めることは出来ません。

(2) 借金が5000万円以下であること

個人再生手続では、5000万円を超える借金がある場合は利用できません。なお、住宅ローンや、その他、担保権の付いている借金は除外されます。

そのため、ほとんどの場合は、一般の方にとっては問題にならないでしょう。

(3) 将来、継続して収入がある見込みがあること

繰り返しますが、個人再生手続では、減額されるとはいえ、返済負担は残ります。そのため、そもそも収入のない人は利用できません

収入とは、給料だけでなく、年金なども含まれます。

(4) 収入が定期的で変動幅が小さいこと(給与所得者等再生のみ)

給与所得者等再生では、単に収入があるだけでなく、定期的で変動の小さい、要するに安定した収入が要求されます。

自営や歩合給の方だと問題になる場合があります。

(5) 住宅資金特別条項を用いる場合に追加される条件

住宅資金特別条項を用いる場合には、住宅ローンの保証会社が、債務者に代わり住宅ローン債権者にローン残高を立て替え払い(代位弁済と言います)してしまってから6か月以内に個人再生手続を申立てる必要があります。

3.再生計画を認可してもらうための条件

手続開始後、様々な調査手続を経て、作成された再生計画案の認可が問題となります。

再生計画案が認可されなければ、計画に基づく返済負担の軽減は実現しません。

(1) 裁判所に履行可能性があると認めてもらうこと

再生計画案の認可の中核は、計画の履行可能性です。つまり、計画に従った返済を、完遂しきれると裁判所に認めてもらわなければなりません。

その際に問題となりやすいものは以下の通りです。

(2) 収入に関する問題

端的に言えば、収入が少なすぎる場合です。

アルバイトや年金による収入でも、個人再生手続の利用自体は可能ですが、この履行可能性が問題となります。

親からの仕送りや、生命保険の解約による解約返戻金など、親族の援助や財産の取り崩しにより乗り越えられるかが勝負です。

(3) 支出に関する問題

再生計画上の返済以外の支出として特に問題になりがちなのが、住宅ローンです。

住宅ローンは一切減額されません。返済スケジュールの変更により、再生計画中の住宅ローンの返済負担を減らすことは可能ですが、給与所得者等再生を用いていない限り、住宅ローン債権者に再生計画に反対される恐れがあります。

(4) 返済総額の問題

再生計画上の返済総額として最も問題となるのが清算価値です。

最低弁済額は法律上あらかじめ定まっていますし、可処分所得2年分は、給与所得者等再生を用いない限り問題にはなりません。

しかし、清算価値は、債務者の財産の価値次第では非常に高額になりかねず、また、住宅資金条項で維持しようとしたマイホームの価値が高額になってしまい、返済額が膨らむという現実的リスクがあるのです。

なお、住宅ローンが残っている場合、ローン残高がマイホームの価値から差し引かれますので、前者が後者以上である、いわゆるオーバーローンと言われる場合には、マイホームの清算価値はないとされます。

また、債権者平等に反するものとして先ほど説明した偏頗弁済をすると、清算価値に上乗せされてしまいます。

本来ならば、清算価値に計上されるはずの財産が、違法に流出してしまっているものですので、元に戻して算出するのです。

(5) 債権者による反対が無いこと(小規模個人再生のみ)

冒頭の手続の種類の説明の中で、小規模個人再生では債権者により手続に反対される恐れがあると説明しました。

小規模個人再生では、再生計画案が、債権者の書面決議にかけられることになっており、おおざっぱに言えば、多数決により反対との結論になってしまうと、再生計画は認可されなくなってしまいます。

給与所得者等再生では、債権者は裁判所に意見を言うことしかできませんので、上記のリスクはありません。

(6) 重大な違法行為がないこと

重大な違法行為は、再生計画が認可されない原因となります。

たとえば、偏頗弁済は、清算価値に上乗せされて履行可能性が認められにくくなる恐れがあるだけでなく、悪質なものであれば、重大な違法行為としても、不認可の原因になりかねません。

他にも、債権者の一部を申告しなかった場合や、清算価値を低く見せるため財産を申告しなかったり、評価額を不当に低く見せかけたりした場合も、不認可のリスクにつながります。

4.再生計画以外に盛り込まれなかった借金が免除されるための条件

(1) 再生計画に基づく返済の完済

再生計画が認可されても、計画完遂をしなければ、残額は免除されず、手続をした意味がありません。

再生計画に基づく返済が滞ると、再生計画が取り消され、借金全額を一括請求されてしまう恐れがあります。

(2) 再生計画遂行にくじけそうなときの救済策

再生計画の遂行が困難になった場合、最長2年まで計画期間を延長して、1回あたりの返済負担を軽減する再生計画の変更制度があります。

また、計画上返済総額の4分の3以上かつ清算価値以上を返済済みの場合に残額を例外的に免除するハードシップ免責制度などの救済制度もあります。

ただし、この二つの制度は、勤務先の倒産や事故・病気などのやむを得ない理由でごく例外的に認められるものです。余りあてにせず、現実的な再生計画の立案と、地道な計画に基づく返済に集中してください。

5.個人再生のことなら泉総合法律事務所へ

個人再生手続は、任意整理と自己破産の中間的な手続であり、住宅資金特別条項という固有の制度もあって、使い勝手の良い債務整理手続です。

もっとも、裁判所による厳正な手続である以上、各種規制や原則の縛りがあり、返済額や履行可能性の判断のために調査・検討内容は多岐にわたります。

債務整理に精通した弁護士による密接なサポートは不可欠と言えるでしょう。

泉総合法律事務所では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績があります。皆様のご来訪、ご相談をお待ちしています。

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